会津若松市議会 2021-09-07 09月07日-一般質問-03号
国が示した減免基準では、前年の収入と今年の収入の比較で算出することから、減免要件に該当しない方がいること、また現時点において収入見込みの算出が困難である方も一定程度いることなど、様々な要因があるものと認識しております。 次に、本市独自の減免基準拡大の見解についてであります。
国が示した減免基準では、前年の収入と今年の収入の比較で算出することから、減免要件に該当しない方がいること、また現時点において収入見込みの算出が困難である方も一定程度いることなど、様々な要因があるものと認識しております。 次に、本市独自の減免基準拡大の見解についてであります。
減免基準は、生活保護法の規定による保護を受けている、または同程度に生活に困窮している者としています。 また、岡山市では公私の扶助として就学援助、児童扶養手当、県立学校入学金の免除等を受けている場合、均等割額で40%、平等割で40%まで減免しています。 そこで、お伺いします。
◎鈴木由起彦建設部長 令和元年度の市営住宅の家賃滞納改善に向けては、現年度収納率95%、過年度収納額を1000万円とし、滞納繰越額を増やさないことを目標として、家賃滞納の7つの対策である、担当者会議の四半期ごとの開催、催告書の年4回の発送、滞納管理簿の作成・運用、福祉部局との連携強化と家賃減免基準の入居者への周知、法的措置の実施、不納欠損処理の実施、家賃債務保証制度の活用、これらを基に取り組み、決算時
減免基準が市町村によってばらばらです。私は、農家が1割の減収であっても、減収世帯にはこの減免を適用できるようにするというふうにすべきだというふうに思いますが、泉崎村としてどうするのか伺いたい。 あわせて、現在の減収支援対策はどうなっているのか。現在の減収支援対策です。特に、お盆に販売活動が集中するような花卉園芸、あるいは果樹などの販売農家については既に影響が出ているというふうに思います。
次に、議案第67号白河市介護保険条例の一部を改正する条例では、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が減少した場合の保険料の減免基準について質疑があり、事業収入などがある場合、前年同月の売上げと比較して3割以上減少したことが確認できれば、申請に基づき第1号被保険者の保険料を減免するとの答弁がありました。 採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
このことから、減免基準である事業収入等の比較については、令和2年中の収入見込みと令和元年度確定申告書の写しや源泉徴収票等の写し等と比較をすることとしております。 以上、答弁といたします。 ○七海喜久雄議長 箭内好彦議員。 〔6番 箭内好彦議員 登台〕 ◆箭内好彦議員 再質問です。 収入見込み、今回の場合分かりづらいのは、例えば3月、4月いただく分までは普通だった。
参考として減免基準を記載しました。 4の条例改正による市民への影響でありますが、台風第19号に係る被災者の介護保険料の負担が軽減されることとなります。 5の条例の施行予定日は公布日となります。 6の経過及びスケジュールは、減免計画を記載しております。 議案第88号の説明は以上となります。 ○萩原太郎 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
◆斎藤正臣 委員 減免基準の(2)に関してお伺いしたいのですが、減少額が10分の3以上である場合の方に関して記載がございますけれども、この10分の3以上減少額がある期間全てにおいて、(1)と同様、保険料全部を減免するというような理解でよろしかったでしょうか。期間の部分です。
4つ目は、生活困窮者対策として、福祉部との連携の強化を加えて、新たな滞納を未然に防ぐため、入居者全員に対して家賃減免基準のあることを7月に通知し、周知を図ったところでありますと。 5つ目は、支払い能力があるにもかかわらず、家賃を支払いしない滞納者へは法的措置を取るに当たり、執行に対して意見を集約する市営住宅家賃対策滞納者検討会議を8月に発足させました。
減免の考え方について、また、支援の内容として減免対象、減免基準を伺い、壇上からの質問といたします。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの12番 横田洋子議員の質問に対し当局の答弁を求めます。 (市長 橋本克也 登壇) ◎市長(橋本克也) おはようございます。 12番 横田洋子議員の御質問にお答えをいたします。
鶴ケ城公園内の市民プールについてなのですが、これは会津若松市都市公園使用料減免基準によりまして、現在は市に登録をいただいている障がい者団体については減免しております。ただし、個人利用の場合の介助者については、現在は料金をいただいている状況でございます。
4つ目は、生活困窮者対策として、福祉部局との連携を強化し、加えて、新たな滞納を未然に防ぐため、入居者全員に対して家賃減免基準のあることを7月に通知し、周知を図ったところです。 5つ目は、支払い能力があるにもかかわらず家賃を支払わない滞納者へは、法的措置をとるに当たり、執行に対して意見を集約する市営住宅家賃等滞納者検討会議を8月に発足させました。
4つ目は、生活困窮者への対策として、福祉部局と連携強化を図り、加えて家賃減免基準を毎年入居者に通知することとしました。 5つ目は、支払い能力があるにもかかわらず家賃を支払わない滞納者等へは法的措置をとることとし、執行に対して意見を集約する検討会等を設けることとしました。
そのときの答弁は、今後広域化による減免基準の標準化の検討が進められる中で、国の動向を見きわめながら検討していきたい、こういう答弁でありました。 ただ、全国的に見ますと、子どもの均等割の減免、これは3割減免などの一部減免も含めてですが、自治体の判断で実施しているところも出てきております。
その結果生活保護制度全体としては、減額になっているものと考えますが、生活保護基準は最低限度の生活、いわゆるナショナルミニマムを定めてございますので、最低賃金や地方税の非課税基準、国民健康保険、介護保険の保険料の減免基準、就学援助の給付対象基準などさまざまな施策に連動するものでございます。
一度合意形成がなされた減免基準を踏まえた上で、過去の実績を反映させるというふうな形での考え方というふうなことになってございます。 以上です。 ◆委員(丸本由美子) 意見としては、その基準を定めながらもそこのところの実態に合うようにやっぱりしていかないと、これは地域の特性というものがあろうかなと思うんですね。
次に、減免の規定についてでありますが、これはまた別に使用料減免基準が定められているわけですが、さまざまな利用の形態や利用する団体等により10割、5割、3割の基準が定められていますが、これはどのような基準に基づいて設定がされたのか、お聞かせをください。
具体的には、低収入で住宅に困窮する滞納者については、福祉部局との連携とともに、新たな家賃減免基準や保証人制度のあり方を検討し、一方で、面接に応じない、または納付誓約書を履行していない長期滞納者で、十分に支払い能力があるにもかかわらず支払う意思のない滞納者に対しましては、最終的に訴訟などの法的措置を行うなど、滞納者の収入状況などに応じた対策を行ってまいりたいと考えております。
具体的には、低収入で住宅に困窮する滞納者については、福祉部局との連携とともに、新たな家賃減免基準や保証人制度のあり方を検討し、一方で、面接に応じない、または納付誓約を履行していない長期滞納者で、十分に支払い能力があるにもかかわらず支払う意思のない滞納者に対しましては、最終的に訴訟などの法的措置を行うなど、滞納者の収入状況などに応じた対策を行ってまいりたいと考えております。
子育て支援を目的とした18歳未満の子どもを対象とする国民健康保険税の減免につきましては、今後、県の広域化による減免基準の標準化の検討が進められる中で、国の動向を見極めながら検討していきたいというふうに考えております。 ○議長(佐々木彰) 近藤眞一議員。